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「長期優良住宅普及促進法」は、「住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えによる費用の削減によって、国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図る」ことを目的にしています。
長期優良住宅は、「長期優良住宅普及促進法」に適合する住宅のことで、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性などの性能が、国土交通省が定めた基準をクリアすることが求められます。 |
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| 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
| 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置 |
*床下及び小屋裏の点検口を設置
*点検のため、床下空間に330mm以上の有効高さの確保 |
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| 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図る事 |
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| 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
*構造躯体に影響を与えることなく、配管の維持管理を行えること
*更新時の工事が軽減される措置が講じられてること |
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| 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
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| 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
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| 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
【一戸建ての住宅】
75u以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
【共同住宅】
55u以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも1階の床面積が40u以上(階段部分を除く面積)
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| 建設時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること |
維持保全計画に記載すべき項目は、
@構造耐力上主要な部分
A雨水の浸入を防止する部分
B給水・排水の設備
上記@〜Bについて、点検の時期・内容を定めること
※少なくとも10年ごとに点検を実施すること |
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建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
※電子データ等による作成・保存も可 |
保存しなければならない書類及び記録
*設計図書
*施工記録
*契約書類
*検査済書
*瑕疵担保保険証券の写し
*性能評価書
*長期優良住宅に関わる書類
(適合証 認定通知書 申請書の控え 設計図書 維持保全計画書 など)
*維持管理記録
など |
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| ◆一般住宅の場合 |
◆長期優良住宅の場合 |
| 居住年 |
控除対象
借入限度額 |
控除率 |
最大控除額 |
| 平成21年 |
5000万円 |
1.0% |
500万円 |
| 22年 |
5000万円 |
500万円 |
| 23年 |
4000万円 |
400万円 |
| 24年 |
3000万円 |
300万円 |
| 25年 |
2000万円 |
200万円 |
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| 居住年 |
控除対象
借入限度額 |
控除率 |
最大控除額 |
| 平成21年 |
5000万円 |
1.2% |
600万円 |
| 22年 |
5000万円 |
600万円 |
| 23年 |
5000万円 |
600万円 |
| 24年 |
4000万円 |
1.0% |
400万円 |
| 25年 |
3000万円 |
300万円 |
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| ※所得税からの控除に残額が出た場合 |
| 所得税からの控除に残額が出た場合、翌年度分から住民税を減額します。控除額は所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)です。 |
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住宅ローン減税制度を活用しない方を対象として所得税を控除。
控除の対象となるのは、長期優良住宅にするうえで性能を強化するためにかかった標準的な性能強化費用相当額です。
この性能強化費用の10%相当額をその年の所得税から控除します。
なお、性能強化費用の上限は1000万円で、控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から控除となります。 |
| 構造 |
性能強化費用相当額
床面積1uあたり |
| 木造・鉄骨造 |
33,000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造 |
36,300円 |
| 上記以外の構造 |
33,000円 |
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自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記に係る登録免許税については、次のとおり軽減されます。
長期優良住宅の新築又は取得(新築のもの限る。)に係る登録免許税の税率は、更に0.1%まで軽減。
(適用期間:平成21年6月4日から平成22年3月31日まで) |
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本則 |
一般住宅 |
長期優良住宅 |
| 所有権保存登記 |
0.40% |
0.15% |
0.10% |
| 所有権移転登記 |
2.00% |
0.30% |
0.10% |
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| 新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額が一般住宅特例より増額されます。 |
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一般住宅 |
長期優良住宅 |
| 標準課税からの控除額 |
最大1200万円 |
最大1300万円 |
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| 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長されます。 |
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一般住宅特例 |
長期優良住宅 |
| 戸建て |
3年間(1/2軽減) |
5年間(1/2軽減) |
| マンション |
5年間(1/2軽減) |
7年間(1/2軽減) |
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| 民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを救急できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50) |
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| 住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を当初10年間から20年間に延長 |
| ※平成22年12月30日までにお申し込みをされたお客様は金利引下げ幅拡大 |
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長期優良住宅 |
長期優良住宅
普及促進事業制度 |
長期優良住宅
先導的モデル制度 |
| 補助金 |
無し |
100万円
(又は建設費の10%) |
200万円
(または建設費の10%) |
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